12月2日(月)からのマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、後期高齢者医療被保険者証や限度額適用認定証などの新規発行が終了します。
■被保険者証
12月1日(日)時点でお手元にある有効な被保険者証は、住所や負担割合などの記載事項(資格情報)に変更がなければ、令和7年7月31日(木)まで引き続き使うことができます。
■資格確認書
令和6年12月2日(月)~令和7年7月31日(木)の間に新たに資格取得する方、資格情報の変更などで被保険者証の記載事項に変更があった方には、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず資格確認書(これまでどおり保険診療を受けられる新たな証書)を申請していただくことなく交付します。
■限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
12月1日(日)時点でお使いの限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証は、住所や適用区分などの記載事項(資格情報)に変更がなければ、令和7年7月31日(木)まで引き続き使うことができます。また、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。
なお、現在、限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象の場合は、申請していただかなくても適用区分を記載した資格確認書を交付します。
■医療機関などの受診
12月2日(月)以降に医療機関などを受診するときに必要になるものは下表のとおりです。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証などをお持ちの方は併せて提示が必要となる場合があります。
(※1)自身の資格情報を確認できるもので、マイナ保険証を保有する方に令和7年7月(予定)に送付するもの
(※2)マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元にある被保険者証の有効期限が切れる前に申請していただくことなく交付
問合せ:保険年金課後期高齢者医療係
【電話】03-5211-4206
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