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国民年金の種別が変更となる場合は、変更の届け出を忘れずに

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東京都千代田区 ホームページ利用規約等

国内に居住する20歳以上、60歳未満のすべての方は、公的年金制度への加入が法律で義務付けられています。国民年金の加入種別は3種類あり、種別が変わったときは届け出が必要です。届け出を忘れると、将来年金が受け取れないこともあります。必要になった場合は、忘れずに変更の手続きをしましょう。

加入種別:
・第1号被保険者…自営業や自由業、20歳以上の学生、無職の方など
・第2号被保険者…会社や官公庁に勤めている方(厚生年金の加入者)
・第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象
種別変更となるケース:下表

問合せ:千代田年金事務所
【電話】03-3265-4381

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