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自治体の皆さまへ

障害がある方への手当

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心身に障害がある方や難病医療費助成を受けている方などを対象にした制度があります。施設や病院へ入所・入院中の方や本人または扶養義務者(障害者が20歳未満の場合など)の所得が限度額を超えている方は対象外です。
4月1日現在

※各手当とも年度ごとに所得状況調査があり、所得限度額を超えた場合は支給停止や資格喪失

問合せ:障害者福祉課給付・指導担当
【電話】03-5211-4128

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