サービス利用時に世帯の所得に応じて生じていた負担額分を区独自にゼロとすることで、保護者の経済的負担を軽減します。
※負担・補助上限額や基準額を超える場合の超過額は利用者の負担
(1)小児慢性特定疾病児童などの日常生活用具給付事業
在宅の小児慢性特定疾病児童などが、日常生活を円滑にするための用具を給付。
※用具の購入費用は、補助上限額を超える分を除き、区が業者に直接支払い
対象:区内に居住する在宅の小児慢性特定疾病児童など
申込方法:事前に電話で問い合わせ先へ
問合せ:保健サービス課保健サービス係
【電話】03-6380-8552
(2)障害福祉サービスの負担軽減
障害のある児童が地域で自立した生活をするために、障害者総合支援法に基づく在宅・施設サービスを提供
※負担軽減事業として利用者負担分の全額を償還払いで助成
問合せ:障害者福祉課給付・指導担当
【電話】03-5211-4128
(3)補装具費の支給
身体障害者手帳を持っている児童や難病児などが日常生活や就学・就労のために、失われた部分や損なわれた機能を補う補装具を購入・修理または借り受けする場合、補装具費を支給
※国の制度改正で4月1日から障害児の所得制限は徹廃
問合せ:障害者福祉課給付・指導担当
【電話】03-5211-4128
(4)日常生活用具など支給
身体や知的に重度の障害のある児童などが、円滑な日常生活をするための用具の支給や住宅改修費を支給
問合せ:障害者福祉課給付・指導担当
【電話】03-5211-4128
(5)移動支援
区内在住者で、ひとりで外出が困難な児童にガイドヘルパーを派遣(日常生活に必要不可欠な外出や余暇活動や社会生活への参加など)
問合せ:障害者福祉課総合相談担当
【電話】03-5211-4217
(6)中等度難聴児発達支援事業
障害者手帳の対象とならない18歳未満の中等度難聴の方へ補聴器の購入に必要な費用の一部を助成
※必要に応じて付属品などの費用を加算
問合せ:障害者福祉課障害者福祉係
【電話】03-5211-4214
<この記事についてアンケートにご協力ください。>