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2024/4/5 区政インフォメーション(1)

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■国民年金保険料前払い(前納)で最大1万5290円お得に
国民年金には、保険料を現金でまとめて前払いをすると割り引きになる「前納割引」制度があります(納付期限日を過ぎてから納めても割り引きはなし)。希望月から令和8年3月分までの保険料は、指定の納付期限日内(1年前納・2年前納の納付期限日は4月30日(火))であれば前納できます。
※口座振替・クレジットカードでの前納も令和6年度の途中からまとめて納付可
割引額:60円(2か月前納)~1万5290円(2年前納)
※割引額は前納する期間によって異なる

問合せ:千代田年金事務所
【電話】03‒3265‒4381

■国民健康保険令和6年度の保険料率が決まりました
6月に通知を送付します。年間の保険料は6月~翌年3月の10期(回)に分けて納めていただきます。年金引き落としの方は、4月の納付があります。
保険料率:下表
保険料率

※前年の総所得および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額(43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しない)

◇国民健康保険制度とは
国民健康保険制度(国保)は、自営業者や会社を退職した74歳以下の方を対象とする制度です。「国民皆保険制度」の中核を担う制度として、加入者の安全・安心な医療の確保や健康保持増進などに大きな役割を果たしています。

◇保険料の構成(図)
加入者が納める保険料は「医療分」と「後期高齢者支援金分」、40歳から64歳までの方には更に「介護分」を加えています。それぞれ所得に応じた「所得割」と加入者全員が等しく負担する「均等割」が合計されます。
保険料の構成

問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】03‒5211‒4204

■国民年金保険料学生納付特例制度の活用を
日本国内に住むすべての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、保険料の納付義務が生じます。しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人所得が一定額以下の場合、申請で保険料の納付を猶予できる制度があります。
承認期間:4月(または国民年金加入月)~その年の年度末
※過去の期間は、申請日から原則2年1か月前までさかのぼって申請可能
対象:大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校に在籍する学生等で、本人の前年所得が基準以下の方
※対象の各種学校は、修業年限が1年以上で、都道府県の認可を受けている学校
※夜間部、定時制課程、通信制課程、一部の海外大学の日本分校の学生も対象(海外に所在地のある学校は、原則対象外)
申請に必要なもの:その年度の学籍を確認できる学生証または在学証明書
申請方法:郵送または直接居住している区市町村の国民年金担当窓口へ

問合せ:
・保険年金課国民年金係(区役所2階)【電話】03‒5211‒4202
〒102‒8688九段南1‒2‒1、
・千代田年金事務所【電話】03‒3265‒4381

■千代田区国民健康保険の加入者は各種健康サービスが利用できます
加入者の皆さんの健康づくりと医療費削減のため、各種健康サービスを用意しています(下表)。気軽にご利用ください。
※(★)がついているサービスは、保険料の未納がある方は利用不可

※1 受診券を6月上旬に発送予定。届かない場合は健康推進課健康推進係(【電話】03-5211-8171)へ問い合わせを
※2 受診前に申請が必要
※3 60歳以上の方は、年齢を確認できるものを提示すれば無料

問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】03‒5211‒4205

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