経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難で、免除基準対象者の前年の所得が一定基準以下の方は、免除・猶予申請ができます。
また、学生の方は学生納付特例があります。詳しくはお問い合わせください。
■免除・猶予申請のメリット
・老齢基礎年金の受給資格期間へ算入できる
・障害・遺族基礎年金の受給資格期間へ算入できる
・免除や猶予を受けた保険料は10年分以内はさかのぼって納付できる((3)を除く/承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、経過期間に応じて一定額が当時の保険料に加算)
承認期間:毎年7月(または国民年金加入月)~翌年6月※今年7月以降も引き続き、または新たに免除・猶予を希望する方は、申請手続きを。全額免除(失業や天災などを理由とした場合を除く)、納付猶予の該当者は、継続申請の制度もあり
基準となる月額保険料:令和6年度…1万6,980円、令和5年度…1万6,520円、令和4年度…1万6,590円
問合せ:
保険年金課国民年金係【電話】03-5211-4202
千代田年金事務所【電話】03-3265-4381
(1)保険料免除制度(申請免除)
対象:被保険者、配偶者、世帯主の前年の収入が一定基準以下の方
内容:「全額免除」と、一部の保険料を納める「一部納付(一部免除)※」
※承認を受けた期間は保険料を納めないと全額未納扱い
免除基準対象者:本人、配偶者、世帯主
(2)退職(失業)による特例免除
退職された方の前年の所得を除外して、免除(猶予)の審査が行われます。
対象:退職(失業)の事実がある方
※天災などを理由とする特例免除制度もあり
免除基準対象者:本人、配偶者、世帯主(納付猶予は本人、配偶者)
※退職(失業など)された方の前年の所得をゼロとして審査
(3)産前産後期間の免除
対象:国民年金加入者(第1号被保険者)で、出産日が平成31年2月1日以降の方※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)
(4)保険料納付猶予制度
対象:50歳未満の被保険者・配偶者の前年の収入が一定基準以下の方
内容:申請した期間の保険料全額の納付を猶予
免除基準対象者:本人、配偶者
(5)学生納付特例制度
対象:学生
免除基準対象者:本人
(6)法定免除制度
対象:障害基礎年金の受給者や生活扶助を受けている方など
免除基準対象者:本人
■国民年金の電子申請ができます
マイナポータルを利用した免除・納付猶予申請と学生納付特例申請、国民年金の資格取得(種別変更)の電子申請ができるようになりました。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570‒003‒004(IP電話の方は【電話】03‒6630‒2525)
千代田年金事務所【電話】03‒3265‒4381
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