医療保険と介護保険の両方を自己負担し、世帯で1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、自己負担限度額(表1・2)を超えると、超えた額が申請によって支給されます。基準日(令和6年7月31日)時点で加入していた医療保険者から、支給の対象となる世帯に、国民健康保険分は2月下旬以降、後期高齢者医療保険分は3月中旬以降に「申請のお知らせ」を送ります。
計算対象期間:令和5年8月1日~令和6年7月31日の1年間
注意点:
・同じ世帯で同じ医療保険に加入している方が複数名いる場合、自己負担額の合計は世帯で合算(ただし、同じ世帯でも異なる医療保険に加入している場合は合算しない)
・医療保険、介護保険のいずれかの自己負担額が0円の世帯は対象外
・超過額が500円以下の場合は支給なし
■表1 70歳以上の方の自己負担限度額(年額)
(※1)住民税課税所得=総所得金額-各種所得控除
(※2)後期高齢者医療制度において自己負担割合が「2割」となる方を含む
■表2 70歳未満の方の自己負担限度額(年額)
(※3)基準総所得額=総所得金額-基礎控除額
問合せ:
・国民健康保険のこと…保険年金課国民健康保険係【電話】03-5211-4205
・後期高齢者医療保険のこと…保険年金課後期高齢者医療係【電話】03-5211-4206
・介護保険のこと…高齢介護課介護事業指定係【電話】03-5211-4336
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