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保険・年金

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千葉県木更津市

■保険
◆国民健康保険の加入・脱退は届け出が必要です
国民健康保険には、職場の健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方や、生活保護を受けている方を除く全ての方が加入します。
下の表に該当するときには、14日以内に届け出をしてください。記載した必要書類などの他に世帯主および対象者のマイナンバーカード、または通知カードが必要な届け出があります。なお、別世帯の方が届け出をする場合には委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。

◇届け出の際に届け出者の本人確認をしています
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)を持参してください。

◇加入の手続きが遅れると…
国民健康保険の加入資格が発生した時点に遡って国民健康保険税が課税されます(3年間を限度)。また、その間保険証がないため、医療費は全額自己負担となってしまいます。

◇脱退の手続きが遅れると…
国民健康保険税が課税されたままとなってしまいます。また、国民健康保険の資格がなくなった後に国民健康保険証で診療を受けた場合には、国民健康保険で負担した分の医療費を返していただくことになります。

◆国民健康保険証の内容が変更になる方
◇小学校に入学するお子さん
就学に伴い、4月から一部負担金の割合が2割から3割に変更となります。

◇学生の保険証交付
進学に伴い本市から転出した学生に、本市の国民健康保険証を交付できる場合があります。届け出には、以下のものが必要です。
・学生本人の保険証
・新年度の在学証明書
・転出先の住民票
・届け出をする方の顔写真付きの本人確認書類
・世帯主および学生本人のマイナンバーカードまたは通知カード

◇こんなときは14日以内に届け出を

申込み・問合せ:国保給付係
【電話】0438-23-7014

■年金
◇学生納付特例申請の更新手続きを
令和4年度に、学生納付特例制度により国民年金保険料の納付が猶予されている方で令和5年度以降も引き続き在学予定の方へ、日本年金機構からはがき形式の申請書が送付されます(4月上旬予定)。
引き続き同一の学校に在学する場合は、はがきに必要事項を記入してポストに投函するだけで申請できます。
※編入、進学などで学校が変わる方や、前年度の申請時期によりはがきが届かない方は、国民年金保険料学生納付特例申請書と次の必要書類を保険年金課へ提出してください(郵送可)。
・令和5年度の在籍が確認できる在学証明書(原本)または学生証の写し
・基礎年金番号またはマイナンバーが確認できるもの(郵送の場合はコピー)
・運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(郵送の場合はコピー)
申請書の様式は、市ホームページまたは日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからオンライン申請ができます。

申込み・問合せ:年金係
【電話】0438-23-7059
ホームページ番号:1007283

◇学生納付特例QandA
Q.学生納付特例制度を利用できるのはどんな方?
A.大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校などに通っている学生で、ご本人の所得が一定以下の方です。

Q.学生納付特例制度を利用するとどうなる?
A.将来、老齢基礎年金を受け取るためには、保険料の納付済期間などが10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。また、万が一病気やけがで障害を負った場合に一定の条件を満たした方が受給できる障害年金の受給要件の対象期間にもなります。

Q.学生納付特例制度の申請はいつからできる?
A.20歳の誕生日前日から申請可能です。また、既に20歳を過ぎていて、令和5年度分を新しく申請する方は令和5年4月1日から申請可能です。

Q.学生納付特例制度の注意点は?
A.この制度は、国民年金保険料の支払いが猶予される制度のため、学生納付特例の承認を受けた期間は、将来受け取る年金額には反映されません。ただし、猶予された国民年金保険料は、10年分まで遡って追納できるため、追納することで将来受け取る年金額を増やせます。
※詳しくは木更津年金事務所にお問い合わせください。

問合せ:木更津年金事務所
【電話】0438-23-7616

問合せ:保険年金課
〒292-8501 朝日3-10-19 朝日庁舎
【電話】0438-23-7014【FAX】0438-22-4631
【E-mail】honen@city.kisarazu.lg.jp

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