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保険・年金

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千葉県木更津市

■保険
◆国民健康保険の加入・脱退には届け出が必要
国民健康保険には、職場の健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方や、生活保護を受けている方を除くすべての方が加入します。
下の表に該当するときには、14日以内に届け出をしてください。記載した必要書類などの他に世帯主および対象者のマイナンバーカードが必要な届け出があります。なお、別世帯の方が届け出をする場合は委任状が必要です。
※詳しくはお問い合わせください。

◇届け出の際に、届け出者の本人確認を
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)をお持ちください。

◇加入の手続きが遅れると…
国民健康保険の資格が発生した時点にさかのぼって国民健康保険税が課税されます(3年間を限度)。
また、その間保険証がないため、医療費は全額自己負担となってしまいます。

◇脱退の手続きが遅れると…
国民健康保険税が課税されたままとなってしまいます。また、国民健康保険の資格が失くなった後に国民健康保険証で診療を受けた場合は、国民健康保険で負担した分の医療費を返してもらうことになります。

◆国民健康保険証の内容が変更になる方へ
◇小学校に入学するお子さん
就学に伴い、4月から一部負担金の割合が2割から3割に変更となります。

◇学生の保険証交付
進学に伴い本市から転出した学生に、本市の国民健康保険証を交付できる場合があります。届け出には、学生本人の保険証・新年度の在学証明書・転出先の住民票・届け出をする方の顔写真付きの本人確認書類・世帯主および学生本人のマイナンバーカードが必要です。

◆こんなときは14日以内に届け出を

申込み・問合せ:国保給付係
ホームページ番号:2101
【電話】0438-23-7014

■年金
◇学生納付特例申請の更新手続きを
令和5年度に、学生納付特例制度により国民年金保険料の納付が猶予されている方で、令和6年度以降も引き続き在学予定の方へ、日本年金機構からはがき形式の申請書が送付されます(4月上旬予定)。
引き続き同一の学校に在学する場合は、はがきに必要事項を記入してポストに投函するだけで申請できます。
※編入・進学などで学校が変わる方や、前年度の申請時期によりはがきが届かない方は、国民年金保険料学生納付特例申請書と以下の必要書類を保険年金課へ提出してください(郵送可)。
・令和6年度の在籍が確認できる在学証明書(原本)または学生証のコピー
・基礎年金番号またはマイナンバーが確認できるもの(郵送の場合はコピー)
・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など。郵送の場合はコピー)
申請書の様式は、市ホームページまたは日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからオンライン申請ができます。

申込み・問合せ:年金係
ホームページ番号:3213
【電話】0438-23-7059

◇年金講座~学生納付特例QandA~
Q.学生納付特例制度を利用できるのはどんな人?
A.大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校などに通っている学生で、本人の所得が一定以下の方です。

Q.学生納付特例制度を利用するとどうなる?
A.承認を受けた期間の国民年金保険料の納付が猶予されます。

なお、承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」に算入されます。また、万が一病気やけがで障害を負った場合に一定の条件を満たした方が受給できる障害年金の納付要件期間の対象期間にもなりますが、将来受け取る老齢基礎年金の受給額の計算には算入されません。
※承認を受けた期間は10年以内であれば保険料をさかのぼって納付すること(追納)ができます。なお、追納が3年度目以降になった場合は加算金が上乗せされます。
※詳しくは木更津年金事務所にお問い合わせください。

問合せ:木更津年金事務所
【電話】0438-23-7616

問合せ:保険年金課
〒292-8501 朝日3-10-19 朝日庁舎
【電話】0438-23-7014【FAX】0438-22-4631
【E-mail】honen@city.kisarazu.lg.jp

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