■介護保険料の納め忘れはありませんか
◇65歳から介護保険料の納め方が変わります
65歳以上の方は、医療保険料とは別に、原則、年金からの天引きで納めます(天引き開始までは納付書または口座振替)。65歳の誕生月の頃に、介護保険被保険者証と納入通知書・納付書を送ります。
介護保険料を納付書または口座振替(自動払込)で納めている方は、毎月末日が納期限です。納め忘れのないようお願いします。
◇介護保険料を納めないと
督促や催告のほか、延滞金加算や差押等が行われます。
また、介護サービスの利用時に費用をいったん全額負担し、後日、費用の7割・8割・9割のいずれかを区へ請求する方法に変わります。そして、滞納期間が2年を過ぎると時効となり、さかのぼって保険料を納めることはできません。時効となった期間に応じて、介護サービス利用時の自己負担が3割または4割に増え、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
問合せ:介護保険課
【電話】5246-1246
■年末調整等で保険料納付額を申告される方へ
5年中に納めた介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額のお知らせを6年1月下旬に発送します。年末調整等で事前に必要な方は、ご連絡ください。
問合せ:
介護保険料は介護保険課【電話】5246-1246
後期高齢者医療保険料は国民健康保険課後期高齢者保険係【電話】5246-1491
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