■中等度難聴児の補聴器等購入費用を助成します
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児が補聴器および補聴システムを購入する場合、費用の一部を助成します。
※購入前の申請が必要です。
対象:区内在住の18歳未満で次の全てに該当する方
(1)両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上で、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象の聴力に該当しない
(2)補聴器の装着により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師に判断された
※所得制限などにより対象とならない場合があります。
助成額:1台あたり上限137,000円
※世帯の収入状況により自己負担(1割)があります。
申込方法:申請書・所定様式の医師意見書(問合せ先で配布)、補聴器等の見積書を持参
※詳しくは、お問合せください。
問合せ:障害福祉課(区役所2階(10)番)
【電話】5246-1201【FAX】5246-1179
■~地震に備えて~ 家具転倒防止器具の給付・取り付けをします
対象次のいずれかに該当し、初めて助成を受ける区内在住の方
(1)65歳以上の高齢者のみの世帯
(2)65歳以上の高齢者が在宅で生活し、世帯全員の住民税が非課税の世帯
内容:家具転倒防止器具を3点まで無料で給付・取り付け(1世帯1回限り)
取付器具の種類:
(1)家具転倒防止ポール
(2)L字型金具
(3)扉ストッパー
(4)連結用止め金具
(5)家具転倒防止板
(6)T型固定式器具
(7)転倒防止粘着マット(大型テレビ等に取付可)
申込方法:本人確認書類(健康保険証・運転免許証等)、家主の承諾書(賃貸住宅の場合のみ必要。区HPからダウンロード可)を持参
問合せ:高齢福祉課(区役所2階(5)番)
【電話】5246-1222・1224
■介護サービスの利用料の一部が軽減されます (社会福祉法人等による利用者負担額軽減)
軽減制度に協力する事業所のサービスを利用した場合、介護サービス費の利用者負担および食費・居住費(滞在費)の4分の1を軽減します。
対象:次の全てに該当し、区が生計困難と認めた方
(1)世帯全員の住民税が非課税
(2)世帯の前年の収入(仕送りや手当、非課税年金等を含む)が、単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円加算)
(3)世帯の預貯金等の額が、単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円加算)
(4)自宅以外に活用できる資産(土地や家屋等)がない
(5)負担能力のある親族等に扶養されていない
(6)介護保険料を滞納していない
対象サービス:訪問介護・通所介護・短期入所生活介護、特別養護老人ホームにおける施設サービス等
※申請方法等、詳しくはお問合せください。
問合せ:介護保険課
【電話】5246-1249
■おむつ代も医療費控除の対象になります
対象:おおむね6か月以上寝たきり状態の方のおむつ代
所得税・住民税の申告時に必要な書類:
(1)医療費控除の明細書
(2)医師が発行した「おむつ使用証明書」(継続して2年目以降控除を受ける方は介護保険課が発行する「確認書」[要介護認定時の主治医意見書の内容を区が確認したもの]も可)
※「確認書」の交付は問合せ先へお申込みください。条件に該当しない場合、「確認書」を発行できないことがあります。
問合せ:
「確認書」の交付は介護保険課(区役所2階(4)番)【電話】5246-1245
おむつ使用証明書の用紙配布は高齢福祉課(区役所2階(5)番で配布※区HPからダウンロード可)【電話】5246-1222・1224
住民税に関する問合せは税務課(区役所3階(11)~(13)番)【電話】5246-1102~5
■家族介護慰労金を給付します
介護サービスを使わずに重度の要介護状態の方を在宅で介護している同居のご家族に、慰労金を給付します。
対象:過去1年間、次の全てに該当している家族
(1)介護される方が、要介護4または5の認定を受けている
(2)介護される方が、在宅で生活している(通算90日以上入院していないこと)
(3)介護サービスの利用日数の合計が通算10日以内である(福祉用具貸与・購入、住宅改修を除く)
(4)介護する方・される方の世帯全員が、住民税非課税である
(5)申請日時点で、介護する方(40歳以上の場合)・される方ともに介護保険料の滞納等がない
給付額:10万円
問合せ:介護保険課
【電話】5246-1249
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