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保険・年金

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東京都台東区

■交通事故などにあったとき
交通事故など第3者から受けたけがなどの医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届け出により保険証で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を保険者が一時立替え、後で加害者(相手方)に請求します。診療を受ける際には、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。また、事故(自損事故含む)にあったら、下記問合せ先へ必ずご連絡ください。担当者が事故の状況などを伺った上で、届出に必要な書類(被害届など)をご案内しますので、事故日から30日以内に提出してください。
※交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察にも届け出てください。
対象:区内在住の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方

問合せ:
国民健康保険課給付係【電話】5246-1253
国民健康保険課後期高齢者医療係【電話】5246-1254

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