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子育て・教育

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東京都台東区

■児童育成手当をご存じですか
◇育成手当
父または母が、離婚・死亡・行方不明(1年以上)・裁判所からDV保護命令を受けた・重度の障害などの状態にある、18歳到達後最初の年度末までの児童を養育している方に支給します。
手当月額:児童1人につき13,500円

◇障害手当
20歳未満で心身に障害のある児童を養育している方に支給します。
障害の程度:身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1~3度程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症
手当月額:児童1人につき15,500円
※育成手当、障害手当とも所得制限があります。

◇所得制限額(申請者本人)

※社会保険料相当額(8万円)を加算済
必要な物:
(1)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
(2)申請者名義の預金口座の分かる物
(3)身体障害者手帳、愛の手帳または診断書(障害のある方)
(4)マイナンバーカードか通知カード(写真のない番号が記載されたカード)および本人確認ができる物(運転免許証等)の2種類
※本人確認書類について詳しくは、下記へお問合せください。
※このほか、住民票や民生委員の証明書などが必要になる場合があります。
※戸籍関係の証明書は発行後1か月以内、その他の証明書は発行後3か月以内の物をご用意ください。
申込み・問合せ:子育て・若者支援課(区役所6階(6)番)
【電話】5246-1232

■児童手当が不支給となっている方は申請をお忘れなく
6月分から、4年中の所得で手当額を決定します。前年度は所得上限超過により児童手当が不支給となっている方で、新年度の課税で所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて申請が必要になります。該当の方は、住民税の課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると受けられない月が発生しますのでご注意ください。
詳しくは、区HP(本紙二次元コード)をご確認ください。

問合せ:子育て・若者支援課
【電話】5246-1232

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