■〜化学物質を取り扱う事業者の方へ〜都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく申請・届出をお忘れなく
前年度の適正管理化学物質ごとの使用量等、化学物質管理方法書(従業員が21人以上の場合)を区に報告する必要があります。
対象:工場・指定作業場を設置し、特に適正な管理を必要とする化学物質(規則で定める59物質)を単独で年間100kg以上取り扱う事業者
期限:6月30日(金)
※詳しくは本紙二次元コードをご確認ください。
問合せ:環境課
【電話】5246-1283
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