対象:(1)~(7)いずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日まで、中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父、母または養育者とその児童が、健康保険証を使って医療機関にかかった場合、保険診療にかかる自己負担分の全部または一部を助成します。申請者には「ひとり親医療証」が交付されます。
対象:
(1)父母が離婚
(2)父または母が死亡
(3)父または母が重度の障害をもつ
(4)父または母に1年以上遺棄されている
(5)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
(6)父または母が1年以上拘禁されている
(7)婚姻によらず生まれた子等
※健康保険未加入、生活保護受給中、事実婚状態、児童が児童福祉施設に入所中(一部、対象となる施設あり)の方を除く。
■7年1月から所得制限額が引き上げられます。新たに対象となる方は申請が必要です。
所得制限額(5年中の所得):
※社会保険料相当額(8万円)加算済み
※4人目以降は、1人につき38万円加算
※扶養義務者とは、同居している申請者の直系血族と兄弟姉妹のこと
※申請者が父または母の場合は、所得額に養育費の8割を加算
※各種控除が受けられる場合あり
必要な物:
(1)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
(2)申請者(保護者)および児童の健康保険の加入状況が確認できる物(有効な健康保険証等)
(3)マイナンバーカードまたは通知カード(番号が記載された写真のないカード)および本人確認できる物
※本人確認できる物について詳しくは、問合せ先へ
■現況届をお忘れなく
ひとり親医療証をお持ちの方(8月の児童扶養手当現況届出時に提出の方は除く)に、現況届を郵送しました。現況届は、来年の受給資格を判定する大切な届です。
提出期限:12月2日(月)(必着)
問合せ:子育て・若者支援課(区役所6階(6)番)
【電話】5246-1232
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