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自治体の皆さまへ

低所得世帯向け「家計支援特別給付金(三次)」を支給します

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東京都台東区

支給金額:1世帯あたり7万円+こども加算(児童1人あたり5万円)
対象世帯:次の要件を満たす世帯
・基準日(5年12月1日)において、台東区に住民登録がある世帯
・世帯全員の5年度(4年1月~12月)の住民税所得割が非課税である世帯
・5年度(4年1月~12月)の住民税均等割のみ課税の方がいる世帯
※5年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く

※住民税均等割非課税世帯への7万円の給付は「家計支援特別給付金(二次)」での支給となり、今回の三次ではこども加算のみの支給となります。

■こども加算(児童1人あたり5万円)について
基準日(5年12月1日)において、世帯に18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合、該当児童1人あたり5万円が加算されます。
※以下に該当する場合、受給するための手続きが別途必要となりますので、コールセンターへお問合せください。
・基準日(5年12月1日)の翌日以降に生まれた新生児がいる
・扶養している児童が別世帯にいる
・住民票上の続柄が「子」以外の児童がいる
・基準日後に離婚した、または基準日時点において離婚協議中で、児童を養育している方がこども加算を受給していない
※世帯主である18歳以下の児童や、世帯にいる施設入所児童等については加算対象となりません。

■家計支援特別給付金(二次)受給世帯へのこども加算
家計支援特別給付金(二次)を受給し、こども加算に該当する世帯へ、「支給のお知らせ」を送付のうえ、2月下旬以降順次追加支給します。上記の別途手続きが必要な児童に該当する場合は、コールセンターへお問合せください。

支給対象となる世帯および可能性のある世帯には、次の(1)~(3)のいずれかの書類を送付しています。
世帯状況により送付する書類が異なりますので、お手元に届いた書類をよくご確認ください。

■DV等で台東区に住民登録ができず避難中の方
家計支援特別給付金(三次)を受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに本給付金に相当する給付を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。手続きについては、コールセンターへお問合せください。

申請場所:〒110-8615 台東区役所臨時特別給付金担当

問合せ:台東区家計支援特別給付金コールセンター(8:30~17:15、土・日曜日・祝日を除く)
【電話】0120-437-074

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