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自治体の皆さまへ

3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります

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東京都台東区

(1)戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書を請求できるようになります。一部、広域交付の対象外となる戸籍があります。
請求できる方:本人、直系血族等
※代理人による請求はできません。
請求方法:窓口請求のみ
※郵送、電子申請による請求はできません。
※区民事務所・分室では、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)のみ請求できます。
本人確認書類:官公署の発行した顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(2)戸籍届出時の戸籍謄抄本の提出不要化
戸籍の届出を行う際の戸籍謄抄本の提出が原則不要になります。

問合せ:
(1)は戸籍住民サービス課証明担当(区役所1階(8)番)【電話】5246-1163
(2)は届出担当(区役所1階(10)番)【電話】5246-1162

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