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保険・年金

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東京都台東区

■退職等で職場の健康保険をやめる方は、国民健康保険の加入手続きが必要です
必要な物:職場の健康保険をやめた証明書、本人(届出人)の確認ができる物、加入する方全員と届出人のマイナンバーが確認できる書類
※代理人(住民票上、別世帯の方)が届出をする場合は、委任状が必要です。
届出場所:区役所、区民事務所・同分室(地区センターでは受付できません)
※郵送での手続きを希望する方には、書類を郵送しますので、ご連絡ください。

◇届出は14日以内にお願いします
届出が遅れると、資格が発生したとき(加入の届出日ではない)まで最長2年度さかのぼって保険料がかかります。なお、さかのぼって加入した期間の医療費は、原則として全額自己負担になります。
※会社の保険が切れていないと、国民健康保険証は発行できませんのでご注意ください。

問合せ:国民健康保険課(区役所2階(12)番)
【電話】5246-1252

■会社都合等により離職した方は国民健康保険料が軽減されます
リストラなどで職を失い、離職日時点で65歳未満の方は、申請により国民健康保険料が軽減されます。
対象:雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方(特例受給資格者【特】・高年齢受給資格者【高】は除く)
軽減の内容:前年の給与所得を100分の30として保険料を計算軽減期間離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末
※就職後すぐに離職し、雇用保険の受給資格が発生しない方で、前回の離職が軽減対象の離職コードに該当し、前回の雇用保険の残日数分を受給する方は、軽減の対象となる場合があります。詳しくは、お問合せください。
必要な物:雇用保険受給資格者証(原本)、対象者と届出人のマイナンバーが確認できる物、本人確認書類(運転免許証等)

問合せ:国民健康保険課(区役所2階(12)詳しくはこちら番)
【電話】5246-1252

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