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保険・年金

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東京都台東区

■国民健康保険加入者で他の康保険へ加入した方へ ~届出をお忘れなく~
国民健康保険の加入者が新しく職場の健康保険に加入した時や、その被扶養者になった時は、14日以内に国民健康保険課(区役所2階(12)番)、区民事務所・同分室で国民健康保険をやめる手続きをしてください。届出により国民健康保険料が変更となる場合は、後日世帯主あてに保険料変更通知書を送付します。
必要なもの:職場の健康保険証(写し可)、台東区の国民健康保険証、マイナンバーが確認できる物(いずれも保険証が変わる方全員分)
※郵送での手続きを希望する方は、国民健康保険を喪失するための書類と返信用封筒を郵送しますので、お問合せください。

◇ご注意ください
職場の健康保険は保険証に記載されている「資格取得年月日」または「扶養認定年月日」より有効となります。資格取得年月日等以降に台東区の国民健康保険証を使って診療を受けた場合、区が負担した医療費(総医療費の7~8割分)を返還してもらうことになります。

問合せ:国民健康保険課
【電話】5246-1252

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