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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度に加入している方へ

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東京都台東区

■6年度後期高齢者医療保険料の納入通知書を送ります
今年度の住民税が決まりましたので、確定した後期高齢者医療保険料の納入通知書を7月中旬頃に送ります。
特別徴収の方:年金から差し引かれます。ご自身で納める必要はありません。
普通徴収の方:同封の納付書または口座振替で納めてください。
※普通徴収の方の納付は口座振替が便利です。
※現在まで普通徴収で、6年4月1日時点で老齢年金等が年額18万円以上あり、介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は、10月以降特別徴収に変わる予定です。

■後期高齢者医療保険料が変わります
後期高齢者医療保険料は、2年ごとに見直しが行われ都内で均一です。
所得割率:賦課のもととなる所得金額が58万円以下の場合は8.78%、58万円を超える場合は9.67%。7年度には全ての被保険者の所得割率が9.67%となります。
均等割額:47,300円
限度額:80万円
※ただし、次の方は6年度に限り73万円。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた
(2)障害認定を受け、被保険者資格を有している(障害認定を受けていたが、6年4月1日以降に75歳になった後に、障害認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)

■後期高齢者医療保険料の軽減措置について
均等割額の軽減 所得の低い方は、世帯主および同じ世帯の被保険者全員の所得に応じて保険料の均等割額(年額47,300円)が軽減されます。

■均等割額の軽減


※被保険者と同一世帯に属する世帯主および被保険者のうち、年金または給与所得者の数が2人以上の場合、{ }内を計算した額で判定します。
※軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得時)における世帯状況により行います。
※65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

問合せ:国民健康保険課後期高齢者保険係
【電話】5246-1491

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