屋外広告物とは、「常にまたは一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示され」「看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をさします。沿道から見える広告物であれば、敷地内にあるものも対象です。
適用除外:自家用広告物で、商業地域は合計10平方メートル以内、その他の地域は合計5平方メートル以内の場合は、許可を受けずに表示ができます。
※条件により、面積が小さくても適用除外にあたらない場合があります。
その他広告物に必要な許可等:
・景観条例に基づく事前協議 建物に設置する広告物の合計面積が10平方メートルを超えるとき
・工作物確認申請 看板(支柱を含む)の高さが4mを超えるとき
・道路使用許可・道路占用許可 看板が道路に出ているとき
問合せ:道路管理課
【電話】5246-1303
<この記事についてアンケートにご協力ください。>