対象:次の(1)~(7)いずれかに該当する、18歳になった最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している保護者(事実婚状態の方、児童が施設に入所している場合等は除く)
(1)父母が離婚
(2)父または母が死亡
(3)父または母に重度の障害がある
(4)父または母に1年以上遺棄されている
(5)父または母が1年以上拘禁されている
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
(7)婚姻によらないで生まれた など
必要な物:
(1)申請者(保護者)と児童の戸籍謄本(申請事由の記載のある物および現在の物)
(2)申請者名義の預貯金口座が分かる物
(3)次のいずれかの書類
・マイナンバーカード
・通知カード(写真のない番号が記載されたカード)および本人確認ができる物(運転免許証等)の2種類
※民生委員の証明書などが必要になる場合があります。必要な物について詳しくは、お問合せください。
■11月から制度が改正されます
・第3子以降の加算額が引き上げられます(全部支給の場合、1人につき10,750円)。
・所得制限額が変わります。新たに対象となる方は申請が必要です。申請月の翌月分から支給します。
手当額:申請者の所得により、「全部支給」か「一部支給」に分かれます。
※児童数により加算されます。
所得制限額(5年分所得)※11月分〜:
※社会保険料控除相当額(8万円)を加算済
申込み・問合せ:子育て・若者支援課(区役所6階(6)番)
【電話】5246-1232
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