■国民健康保険課からのお知らせ
◆国民健康保険加入者で他の健康保険へ加入した方へ~届出をお忘れなく~
国民健康保険の加入者が新しく職場の健康保険に加入した時や、その被扶養者になった時は、14日以内に国民健康保険課、区民事務所・同分室で国民健康保険をやめる手続きをしてください。届出により国民健康保険料が変更となる場合は、後日世帯主あてに保険料変更通知書を送付します。
必要な物:職場の健康保険証(写し可)、台東区の国民健康保険証、マイナンバーが確認できる物(いずれも保険証が変わる方全員分)
※郵送での手続きを希望する場合は、問合せ先へ。
◇保険証利用にご注意ください
職場の健康保険は、保険証に記載されている「資格取得年月日」または「扶養認定年月日」から有効です。資格取得年月日等以降に誤って台東区の国民健康保険証を使って診療を受けた場合、区が負担した医療費(総医療費の7~8割分)を返還してもらうことになります。
◆リストラ等で職を失い、離職時点で65歳未満の方は、申請により国民健康保険料が軽減されます
対象:雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方
※特例受給資格者[特]・高年齢受給資格者[高]は除く
軽減内容:前年の給与所得を100分の30として保険料を計算
軽減期間:離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末
※就職後すぐに離職し、雇用保険の受給資格が発生しない方で、前回の離職が軽減対象の離職コードに該当し、前回の雇用保険の残日数分を受給する方については、軽減の対象となる場合があります。
詳しくは、問合せ先へ。
必要な物:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(初回交付時の物に限る)、本人確認書類、マイナンバーが確認できる物
以降、上記記事の共通項目
問合せ:国民健康保険課(区役所2階(12)番)
【電話】5246-1252
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