■令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行されます
令和3年に「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が改正され、令和6年4月1日から「改正障害者差別解消法」が施行されます。
この法改正では、障害のある人から申し出があった場合、事業者による「合理的配慮の提供」が義務になります。
障害者差別解消法について理解を深め、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を築いていきましょう。
改正後
内容など詳しくは区ホームページ(本紙二次元コード参照)をご覧ください
○「合理的配慮の提供」とは?
障害のある人から「社会のバリア(設備など)」を取り除くために何らかの対応を必要とする意思表示があったときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
・窓口で順番待ちの人を呼ぶときに、障害のある人から申し出があったため、モニター・音声案内に加えて担当者が直接声をかけた。
・ヘルプマークやヘルプカードを付けている人から、疲れやすいため座って並びたいと申し出があったため、周囲の人の理解を得ていすを貸し出した。
○「不当な差別的取扱い」とは?
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることです。
・障害のある人が来店したときに、補助犬(盲導犬など)が一緒であることを理由に入店を断った。
○合理的配慮の提供のポイント
・障害ごとの特性を知りましょう
合理的配慮の提供をするためには、障害ごとの特性を知ることが重要です。区では、障害ごとの特性やサポートのポイントをまとめた「品川区障害者差別解消法ハンドブック」を作成しています。ぜひご覧ください。
・お互いの話し合いと歩み寄りが大切です
障害のある人からの合理的配慮の提供を求める申し出に対応することが難しい場合でも、話し合いを通じて相互理解を深め、共に対応案を検討することが大切です。
問い合わせ:障害者施策推進課計画推進係
【電話】5742-6762【FAX】3775-2000
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