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自治体の皆さまへ

国民健康保険に加入している方へ 認定証の有効期限は 7月31日です

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東京都品川区

■「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新時期です
令和5年度の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。有効期限は特に変動のない限り6年7月31日です。

◇「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が利用できます
健康保険には、医療費の自己負担額(医療機関等窓口で支払う額)が1カ月あたりの限度額を超えた場合、一定の条件で、後日その超えた額が払い戻される高額療養費制度があります。入院や手術などで医療費が高額になる場合は、医療機関等窓口で電子上の確認を受けるか、事前に区役所窓口で「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関等窓口に提示することで、限度額までの支払いで済みます。
※窓口での電子上の確認に対応しているかについては、医療機関等にお問い合わせください。

◇70歳未満70~74歳の現役並みI・IIで8月以降も利用する方
区役所窓口での申請が必要です(地域センターでは申請できません)。
更新開始日:7月3日(月)
手続きに必要なもの:国民健康保険証、今までの認定証、世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
※更新には、国民健康保険料を滞納しておらず、世帯全員の住民税を申告していることが必要です。
※70~74歳で所得区分「一般」と「現役並みIII」の方は、「高齢受給者証」が同じ効果を持つため申請は不要です。

◇70~74歳の住民税非課税世帯の方
7月31日までの認定証I・IIをお持ちの方には、7月中に8月から利用できる認定証を郵送します。
※認定証をお持ちでない方が利用する場合は、区役所窓口での申請が必要です。

◇住民税非課税世帯の方へ
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、食事負担額が1食あたり210円になります。
※食事負担額の差額(250円)は高額療養費として後日返金できませんので、事前に認定証の申請をしてください。

70歳未満の方

70~74歳の方

*1 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
*2 当月を含む過去12カ月の間に高額療養費の支給該当が3回あった場合の4回目以降の限度額です。
*3 申請日から数えて過去1年間の入院日数が91日以上となった場合、食事負担額が減額されます。入院日数が確認できる領収書などを持参し、再申請してください。減額の適用開始日は、再申請日の翌月1日からです。
*4 8月1日~翌年7月31日を1年として計算します。

問い合わせ:国保医療年金課給付係(本庁舎4階)
【電話】5742-6677【FAX】5742-6876

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