■12月3日~9日は障害者週間です 6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行されました
障害のある人もない人もお互いに“その人らしさ”を認め合いながら、共に生きる社会の実現をめざし、6年4月1日に「改正障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。
この法律では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人からの申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を義務づけています*。
障害者差別解消法について理解を深め、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を築いていきましょう。
*改正障害者差別解消法の施行により、事業者による「合理的配慮の提供」が努力義務から義務に改正されました。
○「合理的配慮の提供」とは
障害のある人から「社会のバリア(設備など)」を取り除くため、何らかの対応を求める意思表示があったときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
○「不当な差別的取扱い」とは
障害のある人に対して、正当な理由なくサービスなどの提供を拒否したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることです。
○「合理的配慮の提供」のポイント
・障害ごとの特性を知りましょう
「合理的配慮の提供」をするには、障害ごとの特性を知ることが重要です。区では、障害ごとの特性やサポートのポイントをまとめた「品川区障害者差別解消法ハンドブック」を作成しています。
ハンドブックは区ホームページでもご覧いただけます
・話し合いとお互いの歩み寄りが大切です
障害のある人からの申し出に対応することが難しい場合でも、話し合いを通じてお互いの理解を深め、一緒に対応策を考えることが大切です。
問い合わせ:障害者施策推進課計画推進係
【電話】5742-6762【FAX】3775-2000
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