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税のたより

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東京都品川区

国税庁ホームページ【HP】www.nta.go.jp/

令和5年分の消費税及び地方消費税(個人事業者)の申告期限:4月1日(月)

■提出後に所得税申告書の誤りに気づいたとき
計算誤りなどの間違いに気づいた場合、申告内容を訂正することができます。税額を少なく申告していた場合は「修正申告書」、税額を多く申告していた場合は「更正の請求書」を提出してください。なお、書類は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
※「更正の請求書」を提出する場合、請求の基になった事実を証明する書類の添付が必要です。

問い合わせ:
品川税務署【電話】3443-4171
荏原税務署【電話】3783-5371

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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