■令和6年度特別区民税・都民税(住民税)の定額減税を実施します
賃金上昇が物価高に追いついていない区民の負担を緩和するため、6年度住民税の定額減税を実施します。
○定額減税対象者
6年度住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(本人)
次のいずれかに該当する方は対象外となります。
・住民税が非課税の方
・住民税が均等割のみ課税の方
・税額控除により減税適用前に所得割の額が0円となった方
○定額減税額
減税額=1万円×(本人1人+扶養親族人数)
・本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族…1人につき1万円(国外居住者を除く)
税額控除*後の所得割の額(区民税・都民税)から減税します。
*税額控除=調整控除、配当控除、住宅ローン控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
※減税額は所得割の額が限度となります。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、7年度住民税での減税となります。
(例)本人、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
(本人1人+扶養3人)×1万円=4万円
本人の所得割の額50,000円から40,000円(1万円×4人)を減税します。
○定額減税の実施方法
(1)特別徴収(給与天引き)の方
減税後の税額を6年7月分から7年5月分まで11等分し課税します(6年6月分は徴収されません)。
※減税対象外の方は、通常どおり12カ月に分けて課税します。
(2)普通徴収(納付書や口座振替)の方
第1期分(6年6月分)の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から順次減税します。
※普通徴収の口座振替を全期前納で登録している方が定額減税により第1期分の税額が全て減税された場合、第2期分以降の各期の口座振替となります。
(3)年金徴収(年金天引き)の方
6年10月分から減税し、10月分で減税しきれない場合は、12月分以降の税額から順次減税します。6年4・6・8月分は例年どおり、前年度の公的年金などに係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が天引きされます。
※6年度に初めて公的年金から天引きされる方は、6・8月分は普通徴収となり、減税は普通徴収第1期分からとなります。
○6年度税額決定通知書の発送日
減税を適用した額で発付します。
※減税の対象となる方には税額決定通知書に定額減税額を記載します。
(1)特別徴収:5月13日(月)
給与支払者に発送します。
※個人の方には給与支払者を通じて交付されます。
(2)普通徴収・年金徴収:6月10日(月)
(3)課税・非課税・納税証明書の発行:
特別徴収の方(給与から全額が徴収されている方)…5月13日(月)から
普通徴収・年金徴収の方…6月10日(月)から
6年度の課税・非課税・納税証明書が発行できます。
※証明書には減税後の税額が記載されます。
・火曜日は、税務課、荏原第一地域センターの窓口は午後7時まで延長しています。
・日曜日は、午前8時30分から午後5時まで税務課および荏原第一地域センター各窓口で課税・非課税・納税証明書の発行ができます。
○普通徴収の納付方法
・コンビニエンスストア、金融機関、区役所税務課(地域センター)などで納付ができます。
・インターネットバンキング、ATMのほか、モバイルレジ、クレジットカード(モバイルレジクレジット・ネットdeモバイルレジ)、スマートフォン決済アプリでの納付もできます。
・便利で安心な口座振替・自動払込もご利用ください(区ホームページから申し込みできます)。
問い合わせ:
課税内容・定額減税に関すること…税務課課税担当(本庁舎4階)【電話】5742-6663~6【FAX】5742-7108
納付に関すること…税務課収納管理係【電話】5742-6669【FAX】3777-1292
納付の相談…税務課納税相談担当【電話】5742-6671~3【FAX】3777-1292
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