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税金に関するお知らせ(2)

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東京都品川区

■6年度軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送します
5月13日(月)に、軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送します。納期限は5月31日(金)です。期限までに納付をお願いします。

○納付対象者
6年4月1日現在、次の車両を所有している方
・原動機付自転車
・軽自動車
・小型特殊自動車
・二輪小型自動車
※4月2日以降に廃車・譲渡の届け出をしても、今年度1年分の税金がかかります。

○納付方法
・地方税お支払いサイト
・Pay-easy(ペイジー)
・スマートフォン決済アプリ
・モバイルレジ
・窓口(コンビニエンスストア、金融機関、区役所税務課・地域センター) ※現金扱い。

問い合わせ:税務課収納管理係(本庁舎4階)
【電話】5742-6669【FAX】3777-1292
※詳しくは納税通知書に同封のお知らせをご覧ください。

○納税証明書
・車検用納税証明書は税務課の窓口で発行できます。
・窓口で納付した場合、納税通知書にも車検用納税証明書の欄があります。
・窓口以外で納付した場合、領収証書は発行されません。
・継続検査対象車両の二輪車で、納期限内にキャッシュレス納付をした滞納税額がない方へ、6月下旬に車検用納税証明書を郵送します。
・三輪以上の軽自動車は、軽自動車検査協会がシステム(軽JNKS)で納税確認ができた場合、継続検査時の納税証明書の提示は不要です。
※すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、税務課、コンビニエンスストア、金融機関で納付してください。地域センターでは発行できません。

○減免制度
申請期限:5月31日(金)
減免対象(例):
・身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方が利用する車両
・車の構造が身体障害者の方などが利用する仕様になっている車両
・生活保護を受けている方が利用する車両
※所有している車両のうち、1台のみ減免を受けられます。

○廃車や登録などの手続き
(1)車両を廃棄したとき
(2)車両を譲渡したとき(名義変更・下取りなど)
(3)住所や車両の定置場を品川区外に変更したとき
(4)車両やナンバープレートを盗まれたとき
※警察への届け出後、区役所などにも届け出が必要です。
(5)使用している方が亡くなったとき
※すでに廃車・譲渡したにもかかわらず、納税通知書が届いた方は、手続きが完了していない可能性があります。詳しくは税務課税務係までお問い合わせください。

○廃車・登録などの手続き窓口
・125cc以下の原付バイク・小型特殊自動車
税務課税務係
【電話】5742-6667
・125ccを超えるオートバイ
関東運輸局東京運輸支局(東大井1-12-17)
【電話】050-5540-2030
・軽四輪(乗用・貨物)・軽三輪
軽自動車検査協会東京主管事務所(港区港南3-3-7)
【電話】050-3816-3100

問い合わせ:税務課税務係(本庁舎4階)
【電話】5742-6667【FAX】5742-7108

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