後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳以上で申請により一定の障害があると認定された方が安心して医療を受けるための制度です。今回一斉にお送りする保険証は、7年7月31日(木)まで有効です。
・保険証が新しくなります
新しい保険証(青竹色)を7月中旬に特定記録で郵送します。
※現在の保険証(水色)の有効期限は6年7月31日(水)です。
■医療費の自己負担割合は3割・2割・1割です
前年中の所得などをもとに、8月から翌年7月までの判定を毎年行います。「3割負担に該当するか」を判定した後、「1割負担または2割負担のどちらになるか」を判定します。住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。
○自己負担割合の判定の流れ
■令和6年度後期高齢者医療制度の保険料決定通知を7月中旬に発送します
保険料は、5年中の所得をもとに「東京都後期高齢者医療広域連合」が決定しています。保険料は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。今年度は保険料率が改正されました。
*1 前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から住民税基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
○6年度に限り激変緩和措置を適用します
*2 所得割率は、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、7年度は全ての被保険者の所得割率が9.67%となります。
*3 次の方は賦課限度額が73万円になります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)
○6年度保険料の見直しに関する国への問い合わせ(7年3月31日まで)
厚生労働省コールセンター
【電話】0120-122-140
(日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時~午後6時)
○保険料の納付方法
保険料の納付は年金から差し引かれる特別徴収が原則ですが、基礎年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が基礎年金受給額の2分の1を超える方は、口座振替や納付書でのお支払いとなります。
・安全・便利な口座振替をご利用ください
区役所か金融機関の窓口、インターネットで手続きしてください。
詳しくは、「保険料額決定通知書」に同封の「後期高齢者医療制度の保険料について」をご覧ください。
■「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」を交付します
医療機関等窓口に提示すると、保険適用の医療費の支払いが限度額までとなります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、入院時の食事代も減額されます。申請した月の1日から適用されます。また、有効期限が6年7月31日までの認定証をお持ちで、8月以降も資格がある方には、新しい認定証(有効期限は7年7月31日)を7月下旬に普通郵便でお送りします。
対象:
「限度額適用・標準負担額減額認定証」…1割負担の方で、世帯全員が住民税非課税
「限度額適用認定証」…3割負担の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも690万円未満
申請に必要なもの(共通):後期高齢者医療被保険者証、本人確認ができるもの(即時交付を希望する方のみ)
●12月2日(月)から保険証等の交付を終了します
12月2日(月)からマイナンバーカードと「被保険者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」が一体化されるため、同日から保険証等の交付を終了します。12月1日(日)までに交付された保険証等は、住所や自己負担割合などに変更がなければ、最長で7年7月31日(木)まで使用できます。マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格情報などを記載した「資格確認書」を交付する予定です。
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合が発行する「東京いきいき通信(Vol.37)」(7月13日(土)発行予定)をご覧ください。
○マイナンバーについての国への問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
(午前9時30分~午後8時〔土・日曜日、祝日は午後5時30分まで〕)
問い合わせ:国保医療年金課高齢者医療係(本庁舎4階)
【電話】5742-6736【FAX】5742-6741
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