■国民年金保険料の免除・納付猶予制度
保険料を納めることが困難な場合は、納付が免除される「保険料免除制度」や失業した方の所得を審査対象としない「特例免除」、世帯主の所得を審査対象としない「納付猶予制度」があります。申請できるのは、申請時点の2年1カ月前の月分までです。
対象:
保険料免除制度…本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準額以下の方
特例免除…失業したばかりの方
納付猶予制度…学生を除く50歳未満の方
申請に必要なもの:
・本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
・失業した方は、離職票や雇用保険受給資格者証 など
■産前産後期間の国民年金保険料免除
対象:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※妊娠85日(4カ月)以上の分娩(ぶんべん)で、死産・流産された方を含みます。
届け出時期:出産予定日の6カ月前から
免除期間:出産予定月か出産月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定月か出産月の3カ月前から6カ月間。
免除期間の取り扱い:保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映
届け出に必要なもの:
・本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
・出産予定日や出産日が確認できるもの(親子健康手帳〔母子健康手帳〕など)
〔共通〕
申請方法:直接国保医療年金課窓口(本庁舎4階)で申請、マイナポータルから電子申請、郵送で申請様式を同課国民年金係(〒140-8715 品川区役所)へ
※申請様式などは日本年金機構ホームページからダウンロードできます。詳しくは同機構ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
■国民年金保険料は「2年前納」がお得です
口座振替や納付書、クレジットカード納付で2年前納すると、毎月納めるより保険料が2年間で16,000円程度*割引となります。割引額は支払方法により異なります。
前納期間:7年4月分~9年3月分
*(参考)6年度の保険料を口座振替で2年前納した場合、割引額は16,590円です。
※詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:品川年金事務所
【電話】3494-7831【FAX】3779-3449
■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象になります
税の申告で社会保険料控除を受けるには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
6年1月から9月30日までの間に納付した方の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、10月下旬から順次送付しました。それ以降に初めて納付した方は、2月上旬に送付する予定です。
※「ねんきんネット」で事前に電子送付希望の登録を行った方には送付しません。
※家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した方が社会保険料控除として申告することもできます。
問い合わせ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(050から始まる電話の方は【電話】6630-2525)
品川年金事務所【電話】3494-7831【FAX】3779-3449
*******
問い合わせ:国保医療年金課国民年金係(本庁舎4階)
【電話】5742-6682・3【FAX】5742-6876
<この記事についてアンケートにご協力ください。>