改正子ども・子育て支援法により、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的に、4月1日(火)から「妊婦のための支援給付事業」(旧事業:出産・子育て応援事業)がはじまります。
■妊娠時支援給付(5万円の現金給付)
対象:
・7年4月1日以降に「妊娠届出」と「妊婦給付認定の申請」を行い、助産師・保健師などとの面談を受けた妊婦の方
・7年3月31日までに「妊娠届出」を行い、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない妊婦の方(妊婦給付認定の申請が必要です)
■出産後支援給付(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
対象:
・7年4月1日以降に出産し「すくすく赤ちゃん訪問」を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方
〔共通〕
申請方法:4月1日以降の「妊娠届出面談」か「すくすく赤ちゃん訪問」で配付する案内に記載の二次元コードから申請
※紙での申請を希望する方には、申請書を郵送します。
※胎児の心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
本支援給付事業は、児童福祉法で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)などと一体的に実施する事業です。
問い合わせ:健康課保健衛生係
【電話】5742-6745【FAX】5742-6883
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