《4 職員の分限及び懲戒処分の状況》
(単位:人)
《5 職員の服務の状況》
(1)地方公務員法第30条では、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且(か)つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しており、さらにこの根本基準を受けて、職員が遵守すべき事項を規定しています。国立市では、職員服務規程等を定めているほか、適宜、服務規律の確保などの通達等により、職員へ周知しています。
(2)服務規律の確保に関する取り組みの例
▽懲戒処分等に関する指針
職員の非違(ひい)行為について、標準的な懲戒処分または指導上の措置の量定を示すことにより、服務規律の確保について職員に徹底するとともに、懲戒処分を行った場合の公表基準についても示しています。
▽各種ハラスメントへの対応
国立市ハラスメント苦情相談処理要綱や国立市職員セクシュアル・ハラスメント防止等対策要綱等を制定し、ハラスメントに関する苦情相談を受け付ける対応窓口を設置するなど勤務環境の整備を行うとともに、職員研修の実施など、日ごろから職員の注意を喚起しています。
▽職員倫理規程
職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような不正行為等の防止を図り、公務に対する市民の信頼を確保することを目的として、職員の倫理行動基準、禁止行為、報告義務等を規定しています。
《6 職員の研修および勤務成績の評定の状況》
(1)職員の研修の状況
市独自研修:62回、のべ1,368人
東京都市町村職員研修所第3ブロック(8市)合同研修:3回、のべ8人
東京都市町村職員研修所派遣研修:のべ279人
その他派遣研修:のべ17人
通信教育講座・自主研修修了者:6人
(2)勤務成績の評定の状況
人事評価制度の本格実施(令和3年4月1日~令和4年3月31日の期間において、全職員(再任用職員を含む)を対象に実施)。また、全職員について、人事評価結果を処遇(勤勉手当および昇給)に反映。
《7 職員の福祉および利益の保護の状況(主なもの)》
(1)健康診断の状況 (単位:人)
(2)公務災害の状況 (単位:件)
(3)文化・スポーツ事業
職員ソフトボール大会を実施しています(令和4年度は中止)。
(4)福利厚生総合提供事業
旅行費やエンターテイメント等の費用について一部助成しています。
《8 公平委員会による報告》
(単位:件)
問合せ:職員課人事・人材育成係、給与厚生係
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