■令和6年4月1日(月)から相続登記の申請が義務化されます
不動産の登記簿を見ても相続登記がされておらず所有者がわからない、連絡がつかない、といった状態の発生を予防するため、法改正により、令和6年4月1日(月)から相続登記の申請が義務となります。正当な理由なく義務を果たさないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
・相続の開始があり、相続によって所有権を取得したことを知ってから3年以内の登記申請が義務となります。
・義務化の開始以前に発生していた相続についても対象です。
・相続登記の申請代理、申請書作成を業として行うことができるのは、法律で司法書士、弁護士に限られており、その他の者が業として行うと法律違反となります。
・制度の詳細は、インターネットで「法務省 所有者不明」と検索してください。
問合せ:東京司法書士会「総合相談センター」
【電話】03-3353-9205
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