児童育成手当の受給資格の確認のため、受給している方は現況届の提出が必要です。対象の方には、現況届の用紙を郵送しますので、受付期間内に必ずご提出ください。
※児童育成手当は、ひとり親の方やしょうがいのある児童を養育する子育て世帯が受給できる手当です。「児童手当」とは別の手当です。
受付期間:6月5日(月)〜23日(金)
※受付期間内に提出がない場合は、個別にご連絡します。
提出方法:現況届に同封の返信用封筒で問い合わせ先まで郵送
※北市民プラザ、南市民プラザおよび国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザで現況届の取り次ぎは行っていません。
《児童育成手当の振込について》
令和5年2〜5月分の児童育成手当は、6月15日(木)に指定銀行口座に振り込みます。
10月の児童育成手当(令和5年6〜9月分)は、現況届のご提出がない場合は支給できません。
●[表1]所得制限限度額
●[表2]控除額
※1 受給者の所得が限度額以上の場合は、児童育成手当は支給しません。
※2 令和5年6月分からの児童育成手当の受給資格については、令和4年分の所得で判定します。
※3 児童育成手当における所得とは、総所得金額(給与所得や事業所得等)、退職所得金額、山林所得金額、土地等にかかる事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、特例適用利子・配当等および条約適用利子・配当等の合計額から8万円を控除した額です。表2に記載の控除がある場合は、該当の金額を控除します。
※4 収入で審査することはありません。例えば、給与所得者の場合は、給与収入から給与所得控除額を控除した額により審査します。
※5 「扶養親族等」とは、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族の合計人数です。
問合せ:子育て支援課子育て支援係
市役所
〒186-8501 富士見台2-47-1
【電話】042-576-2111(代)
【FAX】042-576-0264
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