■所得制限額の引き上げ
児童扶養手当の所得制限額が、下表のとおり引き上げられます。
申請:令和6年度所得が改正後の所得制限額内となり、新たに児童扶養手当支給対象となる方は、10月中に問合せまで申請してください。
※現在、手当が全部支給停止の方は、申請不要です。
※新たに対象となるか不明な場合は、問合せまでお問い合わせください。
■第3子以降の加算額引き上げ
第2子の加算額と同額まで引き上げられます。手続きは不要です。
令和7年1月支払分の手当から、手当額が変更となります。
・改正後…10,750円〜5,380円(※現在…6,450円〜3,230円)
※児童扶養手当の詳細および申請方法は、市HPをご確認ください。
■令和7年1月1日(水)からマル親医療証の所得制限額が引き上げられます
マル親医療証の所得制限額が、児童扶養手当の「一部支給」基準額と同額まで引き上げられます。令和6年度所得が改正後の所得制限額内となり、現在マル親医療証をお持ちでない方は、12月27日(金)までに、問合せまで申請してください。制度の詳細および申請方法は、市HPをご確認ください。
問合せ:子育て支援課子育て支援係
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