令和6年度の年税額およびグリーン化特例は、表1〜3のとおりです。
■廃車や所有者・住所変更の届出は早めにお願いします
次の(1)〜(4)に該当する場合は、表4に記載している各担当窓口(車両の種別・構造によって異なります)への届出が必要です。
(1)バイク・軽自動車などの所有者で、譲渡などにより所有者名義を変更した方
(2)住所変更に伴い、駐車場の位置を変更した方
(3)故障・破損などにより、今後使用しない予定のバイク・軽自動車などをお持ちの方
(4)車検証の更新をしていない方
※盗難などにあわれた方も、警察への届出とは別に、表4に記載している各担当窓口への届出が必要です。届出をしない場合、軽自動車税(種別割)が課税されますので、ご注意ください。
■令和5年から、軽自動車関係手続きが便利になりました
・新車購入時に必要な手続きが、24時間365日パソコンからオンラインで可能となるサービス(軽OSS)が開始されました。
・車検場にて軽自動車税(種別割)(二輪車を除く)の納付状況を確認できるようになったため、車検時に納税証明書の提示が不要となりました(納付直後の場合などは納税証明書が必要となることもあります)。
表1(原動機付自転車・二輪軽自動車・二輪小型自動車・小型特殊自動車(年額))
表2(三輪および四輪以上の軽自動車(年額))
※令和6年度は、平成23年3月31日以前に最初の車検を受けた車両が対象です。
表3(グリーン化特例(軽課))
最初の車検受検日が令和5年4月1日〜令和6年3月31日(日)であり、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車は、令和6年度軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
表4(届出の窓口)
※軽自動車税(種別割)に関することは、問合せまでお問い合わせください。
問合せ:課税課諸税担当
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