受付期間 2月16日(金)〜3月15日(金)
令和6年度(令和5年分)の税の申告が始まります。市・都民税の申告は市役所で、所得税の確定申告は立川税務署で受け付けます。3月になると窓口が混み合いますので、下の図をご覧のうえ、市・都民税の申告が必要な方はお早めに申告書の提出をお願いします。
■受付場所・日時
申告期間中は窓口の混雑が予想され、長時間お待たせする場合があります。
■申告書や必要書類の提出について
申告書や必要書類の郵送による提出にご協力ください。
・郵送時の同封物:申告書(記入済)、個人番号確認書類、本人確認書類、市・都民税の申告に必要なもの(下表をご確認ください)
※受付印を押した申告受付書が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
■市役所での確定申告書の仮受付
作成済みの確定申告書を受け付けます。
期日:2月16日(金)〜3月15日(金)(土・日曜・祝日を除く。ただし、2月24日(土)、3月9日(土)は受付)
場所:市役所1階課税課窓口
※作成済の確定申告のみ受け付けます。市では、確定申告書の点検や検算は行いません。ご質問は、立川税務署【電話】523-1181までお願いします。
■確定申告必要・不要早わかりチャート
※1公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の他の所得金額が20万円以下の場合は税務署への確定申告書の提出が不要(外国からの公的年金等を受給しているなどの場合を除く)ですが、公的年金等支払報告書に記載されていない所得控除(配偶者・扶養・障害者・ひとり親・寡婦・医療費等)を追加する場合は、市・都民税の申告が必要です。
※2給与支払報告書の提出の有無について不明な場合は、給与支払者(勤務先)に確認してください。
※3配偶者控除・扶養控除・障害者控除・ひとり親控除・寡婦(かふ)(夫)控除等が源泉徴収票に反映されていない場合や、源泉徴収票に記載のない医療費控除等の控除を追加する場合は、所得税の確定申告または市・都民税の申告が必要です。
※4配偶者控除の適用が受けられなくなる配偶者の方(同一生計配偶者)も、課税(非課税)証明書の発行や市の各種サービスを受けるためには、申告が必要です。
※5市内居住者の扶養親族ではない方で、非課税証明書や市の各種サービスを必要とする場合は、申告が必要です。
■市・都民税の申告に必要なもの
※1医療費控除は、領収書が提出不要になる代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。領収書の添付では、医療費控除は適用できません。必ず医療費控除の明細書を作成のうえ、添付してください。
※2通知カードは、記載内容が住民票に記載されている事項と一致する場合のみ、証明書類として使用できます。
問合せ:課税課市民税係
【電話】576-2113
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