■[令和6年度から]高齢者肺炎球菌の定期予防接種対象者が変わります
70歳〜100歳の5歳刻みの方を対象とするのは、国が予防接種法で定めた時限措置(期限が限られている措置)であり、この措置は令和5年度までです。令和6年度からの個別通知は、65歳を迎える方に対して順次郵送します。
令和6年度からの対象者:
(1)65歳の方
(2)接種当日に満60歳以上65歳未満の方で心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能にしょうがいがあり、そのしょうがいにより1級の身体障害者手帳を有する方
※(1)(2)のいずれも、過去に肺炎球菌の予防接種(23価肺炎球菌莢膜(きょうまく)ポリサッカライドワクチン・ニューモバックスNP)を受けていない方に限ります。
※(2)に該当する方で接種を希望する場合は、問合せまでご連絡ください。
問合せ:保健センター
【電話】572-6111
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