市や都、国では、しょうがいのある方に、各種手当を支給しています。これらの手当を受けるには、申請の手続きが必要です。該当すると思われる方は、問合せまでご相談ください。なお、手当はそれぞれの支払月に、指定した口座に振り込まれます。
(*1)扶養義務者は、民法第877条第1項に規定する直系血族および兄弟姉妹をいいます。
(*2)継続の方を対象に、利用申請書を郵送しました。月が変わるとタクシー券の枚数が減りますので、4月中に手続きをお願いします。
(*3)4月分以降は、上記の手当額となります。11月以降は、所得制限額が変更します(児童扶養手当)。
※受給者で施設や病院に入所・入院している方、転出・市内転居をした方は、各問合せまでご連絡ください。
※所得制限のある手当は、毎年現況届の提出をお願いしています。
※併給できない手当があります。詳細は、各問合せまでお問い合わせください。
問合せ:
(1)しょうがいしゃ支援課手当・給付係
(2)子育て支援課子育て支援係
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