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その他のお知らせ

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東京都国立市

■4月1日から 相続登記の申請が義務化されました
正当な理由なく、義務を果たさないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。制度に関する詳細は、「法務省所有者不明」で検索してください。
・相続によって所有権を取得したことを知ってから3年以内に、登記を申請することが義務となります。
・義務化が開始する以前に発生していた相続についても対象です(令和9年3月31日(水)までに、相続登記申請の必要あり)。
・相続登記の申請代理、申請書作成を業として行うことができるのは、法律で司法書士、弁護士に限られており、その他の者が業として行うと法律違反となります。

◇今から準備できること(例)
いざという時、相続登記を速やかに行えるよう、備えてみてはいかがでしょうか。
・所有不動産を、リストにしておく。
・遺言書を書いて、不動産を誰にどのように引き継ぐかを明確にする。

問合せ:東京司法書士会「総合相談センター」【電話】03-3353-9205

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