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後期高齢者医療制度に関するお知らせ

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東京都国立市

〜保険制度の安定的な運営のためご理解をお願いします〜
■令和6年度保険料
被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費の自己負担分(1割〜3割)を除いた医療給付費の約1割を、保険料として納めていただきます。残りの約5割を公費(国・都・市区町村)、約4割を現役世代からの支援金で負担します。
保険料率は、法令に基づき2年間の医療給付費等に応じて定めます。令和6年度〜7年度(4月1日〜令和8年3月31日(火))の保険料率は、1月の広域連合議会において議決されました。

■保険料の決め方
保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者一人ひとりが均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%です。なお、令和7年度にはすべての被保険者の所得割率が9.67%となります。
※3 次の(1)(2)のいずれかに該当する方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた
(2)しょうがいの認定を受け、被保険者の資格を有している(しょうがいの認定を受けていた方が、4月1日以降に75歳になった後に、しょうがいの認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)

■保険料の軽減
軽減の適用には、所得の申告が必要となる場合があります。
・均等割額の軽減:同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、均等割額を軽減しています。

※65歳以上(毎年1月1日時点)の方の公的年金所得は、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。ただし、この15万円(高齢者特別控除額)は、所得割の計算では適用されません。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減の判定対象です。
※世帯の判定は、毎年度4月1日時点(令和6年度中に東京都で資格取得した方は資格取得時)で行います。
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に、適用します。
・所得割額の軽減:被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、所得割額を軽減しています。

・被扶養者だった方の軽減:後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険(国保・国保組合は除く)などの被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
なお、均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

問合せ:
・後期高齢者医療制度について
広域連合お問い合せセンター【電話】0570-086-519(PHS・IP電話の方は【電話】03-3222-4496)(平日午前8時30分〜午後5時)
・個別の相談・個人情報を含むことについて
市役所保険年金課後期高齢者医療係【電話】576-2125

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