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[税・年金]令和6年度市民税・都民税・森林環境税納税通知書は6月7日(金)に発送予定です

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東京都国立市

第1期の納期限は、7月1日(月)です。納税通知書が届きましたら、内容を確認のうえ、納期限までに納付をお願いします。
3月16日以降に確定申告をした場合、市民税等の賦課計算が遅れ、市民税等の当初の納税通知に反映できない場合があります。その場合、7月以降の通知で反映します。

◇住民税の主な変更点(今年度から適用)
・森林環境税の創設:森林環境税は、今年度から個人に課税される国税です。個人住民税均等割とあわせて、年間1,000円が徴収されます。この税収は、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。なお、防災のための施設財源として、均等割額に年間1,000円が引き上げられて加算されていましたが、令和5年度をもって終了しました。
・国外居住親族にかかる扶養控除等の見直し:扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として年齢が30歳以上70歳未満の方が除外されることとなりました。ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、扶養控除の対象です。
(1)留学により日本国内に住所および居所を有しなくなった者
(2)しょうがい者
(3)扶養控除等の申告をする納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを、38万円以上受けている者
・上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の選択等の見直し:今年度以降の住民税は、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得の課税方式を一致させることとなります。よって、所得税で申告した場合、住民税でも申告したこととなり、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出る場合があります。

◇住民税における定額減税
物価高による国民の負担を緩和するとともに、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市民税・都民税の定額減税が実施されます。
対象:前年の合計所得金額が1,805万円以下で、市民税・都民税が非課税または均等割・森林環境税のみの課税でない方
減税額:納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1名につき1万円
減税方法:徴収方法によって異なります。詳細は、市HPをご覧ください。
・特別徴収(給与天引き):6月支給の給与からは特別徴収せず、定額減税適用後の税額を、7月~令和7年5月の11回で徴収
・普通徴収:令和6年度の市民税・都民税・森林環境税第1期分(6月末納期限)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(8月末納期限)以降の税額から順次控除
・年金特徴(年金天引き):10月支給分の年金より天引きする税額から控除され、控除しきれない場合は、12月支給分以降の税額から順次控除
※定額減税で引ききれない税額がある方については、別途、調整給付を予定しています。対象者には、7月下旬(予定)に通知します。調整給付については、給付金コールセンター【電話】505-4456にお問い合わせください。

◇問い合わせの多い項目
・市民税・都民税の税率:税率は地方税法で標準税率が定められており、財政上など特別な理由がある市区町村を除き、国立市をはじめほとんどの市区町村では、標準税率で課税しています。
・所得税の控除額との違い:市民税・都民税は地方税法により控除額が規定されており、各控除額は所得税とは異なります(一部を除く)。
・市民税・都民税の納め方:市民税・都民税は前年1年間の収入に対して、特別徴収か普通徴収のいずれかまたはその両方の方法で課税されます。

問合せ:課税課市民税係【電話】576-2113

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