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自治体の皆さまへ

今から考える空き家対策(2)

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東京都国立市

■全国で増え続ける空き家
総務省が実施した令和5年住宅・土地統計調査によると、賃貸・売却用及び二次的住宅(別荘など)を除く空き家の数は、全国で約385万戸となっており、一貫して増加傾向にあります。人口減少や既存住宅の老朽化、社会的なニーズの変化等、空き家が増加している原因は多種多様です。
空き家を放置しておくと家屋の老朽化が早く進んでしまうだけでなく、害虫の発生や雑草の繁茂などのさまざまなリスクが発生する可能性があります。また、近隣にお住まいの方の生活に影響を及ぼす場合もあります。
空き家を所有している方だけでなく、今後、空き家を所有する可能性がある方も、いざという時に困ることのないよう、今のうちから対策を考えておきましょう。

■空き家に関する法改正など
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法の改正
令和5年12月13日から、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。
この改正により、特定空家に加えて、自治体から管理不全空家と認定され、勧告を受けると、固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなり、土地の固定資産税・都市計画税が現在の約3倍〜4倍に上昇する場合があります。

管理不全空家:窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態
特定空家:そのまま放置すると倒壊等の恐れがある状態

◇固定資産税等の住宅用地特例とは?
土地に対する固定資産税等が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、税負担が軽減されます。

(2)相続登記の義務化
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へ変更することです。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。決められた期限内に正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、義務化の施行日以前に相続し、相続登記をしていない不動産も登記義務化の対象となります。※詳細は、右の二次元コードをご覧ください。(本紙を参照ください)

■空き家個別相談会
空き家を現在所有している方や、現在お住まいの自宅の将来について不安や疑問をお持ちの方の困りごとを解決するため、空き家に関する個別相談会を開催します。
日時:8月31日(土)午後1時〜4時
場所:国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ
相談員:(公社)東京都宅地建物取引業協会第十一ブロック国分寺国立(くにたち)支部に所属する宅地建物取引士
対象:市内在住の方、市内に空き家を所有している方(将来所有予定の方を含む)
定員:24組(申込先着順)
相談時間:1組あたり45分
申込み:8月26日(月)までに、まちの振興課コミュニティ・市民連携係まで電話または市HPの申込フォームより
共催:(公社)東京都宅地建物取引業協会第十一ブロック国分寺国立支部、国立市

◇過去の相談会の感想
・何をどうしたらよいのかわからないという状態だったため、まずは相談できてよかったです。
・先を見据えて準備していく必要があるので参考になりました。
・空き家のままで時間が過ぎており、考える、行動するきっかけになりました。
・将来、実家が空き家になりそうなので勉強になりました。

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