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12月支給から児童手当法の改正により、児童手当制度が変わります

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東京都国立市

申請方法等の詳細は、決定次第市HPに掲載します。

・12月の支給(10月・11月分)から、所得制限が撤廃されます。
・対象が、高校生の年代(18歳の年度末)まで拡大します。
・第3子以降の支給月額が、3万円となります。※大学生の年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします。
・児童手当の振り込み(支払月)回数が拡充します。支払月が、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となり、各前月までの2カ月分を支払います。
※令和6年度は、6月・10月・12月・2月の年4回です。制度改正の適用は、12月支給(10月・11月分)からとなります。

問合せ:子育て支援課子育て支援係

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