■[税・年金]令和7年中の市税等の延滞金割合
市税・国民健康保険税の延滞金は、地方税法および市税賦課(ふか)徴収条例の規定に基づき、税額が各納期限まで完納されない場合に、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて定められた算出基準により延滞金が発生し、徴収されます。
延滞金は、納税の遅延に対する利子的な性格と、一種の行政罰的な性格(ペナルティ)を有するもので、納期内に納付された納税者との間に不公平が生じないように設けています。
市税・国民健康保険税の納め忘れがあると、思わぬ金額の延滞金が発生するおそれがあります。ぜひ、便利な口座振替制度などを利用し、納期内納税にご協力ください。
◇令和7年中の延滞金は特例あり
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで…年2.4%の割合
その翌日から…年8.7%の割合
【計算例】
税額15万6,500円、納期限2月28日、納付日4月26日の場合、延滞金額1,200円
【納期限の翌日から57日間】
(156,000円×31日×2.4%÷365日)+(156,000円×26日×8.7%÷365日)=317円+966円(1円未満切り捨て)=1,283円
→1,200円(100円未満切り捨て)
◇注意事項
・税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
・税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
・算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てるため延滞金はかかりません。
・算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
問合せ:
収納課管理係【電話】576-2114
収納課滞納整理係【電話】576-2115
■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ 国民年金保険料は追納できます
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金の受取額が少なくなります。
免除等の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって追納することができ、将来受け取る老齢基礎年金額を増やすことができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間から3年度目以降に追納した場合、保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。
問合せ:立川年金事務所
【電話】523-0352または保険年金課国民年金係
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