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[税・年金]市・都民税の申告は市役所で 受付期間 2月17日(月)〜3月17日(月)

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東京都国立市

令和7年度(令和6年分)の税の申告が始まります。市・都民税の申告は市役所で、所得税の確定申告は立川税務署で受け付けます。3月になると窓口が混み合いますので、右の図をご覧のうえ、市・都民税の申告が必要な方はお早めに提出をお願いします。

[市・都民税の申告受付場所・日時]

※ 確定申告書の書き方の指導・点検・検算・相談等はできません。質問は立川税務署【電話】523-1181までお願いします。

[申告書や必要書類の提出について]
申告書や必要書類の郵送による提出にご協力ください。
郵送時の同封物:申告書(記入済)、個人番号確認書類、本人確認書類、市・都民税の申告に必要なもの(下表をご確認ください)
※受付印を押した申告受付書が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

[市役所での作成済みの確定申告書の仮受付]
期日:2月17日(月)〜3月17日(月)
(土・日曜・祝日を除く。ただし、2月22日(土)、3月8日(土)は受付)
場所:市役所1階 課税課窓口
※3月8日(土)は申告書受付専用窓口になり、証明書等は発行しません。ご注意ください。
※確定申告書の書き方の指導・点検・検算・相談等はできません。質問は立川税務署【電話】523-1181までお願いします。

[確定申告必要・不要早わかりチャート]

※1 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の他の所得金額が20万円以下の場合は税務署への確定申告書の提出が不要(外国からの公的年金等を受給しているなどの場合を除く)となりますが、公的年金等支払報告書に記載されていない所得控除(配偶者・扶養・障害者・ひとり親・寡婦・医療費等)を追加する場合には、市・都民税の申告が必要です。
※2 給与支払報告書の提出の有無についてご不明な場合は、給与支払者(勤務先)に確認してください。
※3 配偶者控除・扶養控除・障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除等が源泉徴収票に反映されていない場合や、源泉徴収票に記載のない医療費控除等の控除を追加する場合には所得税の確定申告または市・都民税の申告が必要です。
※4 市内居住者の扶養親族ではない方で、非課税証明書の発行や市の各種サービスを受けるためには、市・都民税の申告が必要です。
※5 扶養者である配偶者の方の合計所得が1,000万円を超える場合には、被扶養者は配偶者控除の適用が受けられなくなります。この場合、課税(非課税)証明書の発行や市の各種サービスを受けるためには、扶養者が所得税の確定申告または市・都民税の申告で同一生計配偶者を申告する必要があります。

[市・都民税の申告に必要なもの]

※1  医療費控除は領収書が提出不要になる代わりに医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。領収書の添付では医療費控除は適用できません。必ず医療費控除の明細書を作成し、添付してください。
※2  通知カードは、記載内容が住民票に記載されている事項と一致する場合のみ証明書類として使用できます。

問合せ:課税課市民税係
【電話】576-2113

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