◆定額減税(住民税特別税額控除)
物価高への負担緩和策として、令和6年度分の特別区民税・都民税(以下、住民税)の定額減税を実施します。今後、所得税の定額減税も行う予定です。
詳細は各区HP(区HP・国税庁HP)をご覧ください。
対象:令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
*住民税が非課税の方および住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方を除く
控除額:1万円
*控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は、1人につき1万円を加算(いずれも国内居住者のみ)
◇いつから控除されるの?
住民税の支払方法によって、下記の3通りに分かれます。さらに、支払方法により減税の方法や時期が異なるため、確認しましょう。
・住民税を給与から差し引いている方(給与特別徴収)
6月分の住民税を徴収せず、定額減税後の税額を7月から7年5月までの11分割で徴収
*合計所得金額が1,805万円を超える場合や均等割のみ課税になるなど、定額減税が適用されない方は、通常どおり6月分から徴収
・納付書払いや口座振替等の方(普通徴収)
第1期(6月)分の税額から定額減税額を控除
*第1期分で控除しきれない場合は、第2期(8月)分以降の税額から順次控除
・住民税を年金から差し引いている方(年金特別徴収)
10月分の年金にかかる特別徴収税額から定額減税額を控除
*10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除
◆森林環境税(国税)
森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、令和6年度から課税されます。
対象:国内に住民登録がある方
課税額(年額):1,000円
徴収方法:住民税の均等割とともに徴収
問い合わせ:
税額の計算方法等…税務課課税係【電話】03-5608-6135
納税相談…税務課納税係【電話】03-5608-6142
税証明の発行…税務課税務係【電話】03-5608-6008
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