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東京都多摩市

■お忘れではないですか?住宅改修に伴う固定資産税減額が受けられます
◇耐震改修
対象:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅または居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上ある併用住宅における現行の耐震基準に適合する改修で、工事費が50万円以上かつ令和5年1月1日~12月31日に完了している改修工事
減額される額:改修した家屋の固定資産税額の2分の1(120平方メートル分まで)
必要書類:固定資産税減額申告書、耐震基準に適合していることの証明書、工事の領収書・明細書、住民票の写し、改修後の住宅が認定長期優良住宅に該当する場合は認定通知書
備考:通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分減額。改修後の住宅が認定長期優良住宅に該当の場合は、翌年度分に限り3分の2減額
ID:1001880

◇省エネ(熱損失防止)改修
対象:新築住宅軽減および耐震改修に伴う減額を受けていない、平成26年4月1日以前から存在する床面積50平方メートル~280平方メートルの住宅における現行の省エネ基準に適合する改修で、補助金などを控除した工事費が窓の断熱性を高める工事(必須)を含め60万円以上。または、窓の断熱性を高める工事(必須)を含め50万円以上で、太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円以上。かつ令和5年1月1日~12月31日に完了している改修工事
減額される額:改修した家屋の固定資産税額の3分の1(120平方メートル分まで)
必要書類:固定資産税減額申告書、増改築等工事証明書、工事の領収書・明細書、補助金などの交付がある場合、その決定を確認できる書類、住民票の写し、改修後の住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は認定通知書
備考:改修後の住宅が認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2減額。バリアフリー改修に伴う減額との併用可
ID:1001882

◇バリアフリー改修
対象:65歳以上の方、要介護認定などを受けている方、障がい者の方のいずれかが居住する、新築してから10年以上経過した床面積50平方メートル~280平方メートルの住宅の改修で、補助金などを控除した工事費が50万円以上かつ令和5年1月1日~12月31日に完了した改修工事
減額される額:改修した家屋の固定資産税額の3分の1(100平方メートル分まで)
必要書類:固定資産税減額申告書、工事箇所の写真・図面、工事の領収書・明細書、補助金などの交付がある場合、決定を確認できる書類、住民票の写し、居住者要件を確認できる書類
備考:省エネ(熱損失防止)改修に伴う減額との併用可
ID:1001881

〔共通事項〕
減額対象年度:改修工事が完了した翌年度
申告期限:改修工事の完了後3カ月以内
備考:マイナンバーが確認できるものを要提示。都市計画税は減額対象外。市内在住者は申告者の了承により課税課で調べた上で住民票の添付を省略可

問い合わせ:課税課
【電話】338-6838

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