けがの治療を保険診療とする場合は届け出が必要です。
交通事故など第三者から受けたけがなどの医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届け出により保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を保険者が一時的に立て替え、後で加害者(相手方)に請求します。診療を受ける際には、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。
また、事故(自損事故含む)にあったら、速やかに届け出てください。必要な書類(被害届など)は、事故の状況などをお聞きした上でご案内しますので、事故日から30日以内に提出してください。
備考:交通事故の場合は、事故証明書が必要のため警察へ要届け出。社会保険に加入の方は、加入先の医療保険者へ要問い合わせ
・多摩市国民健康保険に加入の方…ID:1001992
・後期高齢者医療制度に加入の方…ID:1002062
問い合わせ:
・保険年金課〔多摩市国民健康保険に加入の方…【電話】338-6824
・後期高齢者医療制度に加入の方…【電話】338-6807〕
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